熊本県サイクリング協会規約

第1条

本協会は熊本県サイクリング協会(略称KCA)という。

 

目 的 

第2条

本協会は、サイクリングに関する理論及び技術の研究、並びに普及、振興を図り、その健全なる発展を通じて、わが国体育文化の向上、発展に寄与することを目的とする。

 

事務所 

第3条

本協会は事務所を、熊本市中央区練兵町40番地におく。

 

事 業 

第4条

本協会は第2条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1)サイクリングの普及、奨励。

(2)サイクリング指導者の養成。

(3)当協会の主催(主管)による県内サイクリング大会の計画、実施

(4)公益財団法人日本サイクリング協会(略称JCA)及び関連団体の事業に協力参加。

(5)サイクリングに関する調査、研究。

(6)関係機関団体、加盟団体及び個人の相互連絡、融和を図る。

(7)その他、目的を達成するために必要な事業。

 

会員及び会費 

第5条

本協会は目的に賛同する個人及び団体により第9条の会費を収めたものにより構成される。

 

会員の資格 

第6条

本協会の会員は次のいずれかに該当するものとする。

(1)公益財団法人の本サイクリング協会の賛助会員に加入し、登録都道府県としての所属を熊本県を選択した者。

(2)本協会の会員に加入したもの。

 

入 会 

第7条

会員になろうとする者は次のいずれかの入会申込書を提出しなければならない。

(1)公益財団法人日本サイクリング協会入会申込書

(2)本協会入会申込書

 

会員の期間

第8条

毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

会 費 

第9条

(1)会員になろうとするものは、別途定める会費を納入しなければならない。

(2)会費は翌年度募集期間を除き、納入時期にかかわらずその年度の4月1日から翌年3月31日の期間分とする。

 

会員資格の喪失 

第10条

以下の事項に該当するものは会員資格を失う。

(1)退会届を提出した時

(2)本人が死亡した時、会員である団体が消滅したとき

(3)年度更新の手続きを行わない者

(4)公益財団法人日本サイクリング協会の賛助会員で所属を熊本県から変更した者

 

退 会 

第11条

会員は本協会に退会届を本協会の提出すれば任意で退会することができる。

 

会費の不返還 

第12条

既納の会費は返還しない。

 

種 別 

第13条

本協会に次の役員を置く。

・会長 1名 ・副会長 若干名 ・理事長 1名 ・副理事長 若干名

・理事 若干名 ・監事 2名 ・地区委員 若干名 ・相談役 若干名 ・顧問 若干名

 

選 任 

第14条

役員は次のごとく選ぶ。

(1)会長は理事会において推挙する。

(2)理事長、副理事長は理事会において互選する。

(3)理事は加盟クラブ、関連団体、個人等より推薦のあった者。

(4)副会長、監事、顧問、相談役、は理事会にはかり会長が委嘱する。

(5)地区委員は、理事長が委嘱する。

 

任 務 

第15条

(1).会長は本会を代表し、会務を統括する。

(2).副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その任務を代理する。

(3).理事長は理事を代表し、理事とともに諸般の業務を処理する

(4).副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときは、その任務を代理する。

(5).理事は理事会を構成し、会務の執行を決定し業務を処理する。

(6).監事は、経理及び各事業を監査する。

(7).地区役員は、地区における事業の執行にあたる。

(8).顧問及び相談役は、協会の運営について意見を述べることができる。

 

任 期 

第16条

(1).役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。補欠叉は新たに専任された役員の

任期は前任者、叉は現任者の在任期間とする。

(2).役員は、その期間満了後でも、後任者が就任するまでは尚、その職務を行う。

 

専門委員 

第17条

本協会は専門事項を処理するため必要あるときは理事会の議を経て専門委員を置く

ことが出来る。この場合の委員は理事長がこれを委嘱する。

 

指導者資格認定委員会 

第18条

本協会は、指導者認定委員会を設置する。この場合の委員は10名とし、会長は理事会にはかって任命する。認定委員の任務は、JCAの検定委員任務規定に従って指導者の審査、認定を行う。

 

種 別 

第19条 会議は、理事会(定例及び臨時の2種)とする。

 

構 成 

第20条 理事会は理事を持って構成する。

 

機 能 

第21条

理事会は本協会の決定機関として次の事項を審議決定するとともに、事業の執行にあたる。

(1)事業計画の決定及び報告

(2)収支予算の決算

(3)規約の改正

(4)その他

 

開 催 

第22条

理事会は原則的に年6回、または理事長より召集があった時、会議の目的たる事項を示して開催する。

 

召 集 

第23条

理事会は理事長が召集する。

 

定足数及び表決 

第24条

(1).理事会は、全理事の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。出席できない時は他の理事に委任することが出来る。この場合出席したものとみなす。

(2).理事会の議事は、出席理事の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

経 費 

第25条 本協会の経費は次の収入をもって充てる。

(1)会費(JCA会費内の各支部保留分)

(2)助成金

(3)事業収入金

(4)寄付金

(5)その他の収入

 

会計区分 

第26条

(1).本協会の会計は一般会計と特別会計とする

(2).各事業の会計は収支報告を個別に作成するが、経費は一般会計として取り扱う。

 

会計年度 

第27条

本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

本規約は昭和37年5月20日より施行する。

平成5年1月18日一部改正する。

平成6年4月1日一部改正する。

平成8年1月26日一部改正する。

平成13年4月1日一部改正する。

平成21年4月1日一部改正する。

平成24年4月1日一部改正する。

平成25年4月1日一部改正する。